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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人京都エネルギー・環境研究協会と称する。
    以下「本会」という。但し、登記上はこれを特定非営利活動法人京都エネルギー環境研究協会と表示する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を京都市北区におく。

(目的)
第3条 本会は、高度な技術と豊富な経験を有する会員相互の協力により、エネルギー・環境に関する幅広    い分野で、調査研究および教育普及活動を行うとともに、不特定多数の市民・団体等を対象に助言または支援・協力を行い、エネルギー・環境問題への意識の高揚、省エネルギー、環境保護の推進、次世代人材の育成をし、もって社会教育、健全なまちづくり、環境の保全、地域安全、国際協力等の公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別表に掲げる項目のうち、エネルギー・環境研究に関連して、次の活動に積極的に貢献する。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 子供の健全育成を図る活動

(事業の種類)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) エネルギー・環境研究に関する資料の収集、解析及び調査研究
(2) エネルギー・環境研究に関する教育普及
(3) エネルギー・環境研究に関する助言または支援・協力
(4) エネルギー・環境研究に関する諸外国支援及び国際協力
(5) 省エネルギーに関する助言または支援・協力
(6) エネルギー利用機器装置の性能評価
(7) 関係機関・団体との連絡・協調
(8) 本会の事業に必要な資料の編纂及び刊行
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別及び資格)
第6条 本会の会員は、正会員、賛助会員及び学生会員の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
  2 正会員は、エネルギー・環境研究に関し深い関心を持つ個人とする。
  3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人および営利企業を除く 団体とする。
  4 学生会員は、本会の趣旨に賛同し、活動に協力する学生の身分を有する個人とする。

(入会)
第7条 本会に、正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なけれ    ばならない。
  2 理事会は、前項の入会申込者が第6条第2項の条件に適合すると認められるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  3 理事会は、第1項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
  4 賛助会員としての入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
  5 学生会員としての入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  2 会員は、本会に納入した会費の返還を求めることはできない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員は、死亡、団体の消滅または次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 本会が解散したとき

(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を1ヶ月以前に提出し、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経て除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款に違反したとき
(2) 本会の目的趣旨に反する行為があったとき
(3) 本会の名誉を傷つけまたは本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき
(4) 会費を1年以上滞納したとき

(拠出金品の不返還)
第12条 前2条の規定により、本会の資産についていかなる請求権も有しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員をおく。
 理事    5名以上  10名以内
 監事    2名以内
2 理事の中から代表理事1名を定めるものとする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員のなかから選任する。
2 代表理事は理事の互選により選任する。
3 監事は、理事および本会の職員を兼ねることができない。
4 役員は、法第20条に適合し、その構成は、法第21条に適合しなければならない。
5 役員に異動があるときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。

(職務)
第15条 代表理事は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づいて会務を執行する。
3 監事は、法第18条に掲げる職務を行う。

(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第17条 役員が役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、その任期中であっても、総会の決議により解任することができる。

(報酬等)
第18条 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で報酬を支払うことができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3 役員の報酬及び費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。

(顧問及び参与)
第19条 本会に、顧問及び参与若干名をおくことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。
3 顧問及び参与は、重要な事項について、代表理事の諮間に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 会議

(種類及び開催)
第20条 会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会で必要と認められたとき
(2) 正会員の5分の1以上からの請求があったとき
(3) 第15条第3項の規定により、監事が招集したとき
4 理事会は、毎年2回開催するほか、必要に応じて随時開催する。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(招集)
第22条 会議は、監事が招集する臨時総会を除き、代表理事が招集する。
2 会議の招集は、会議を構成する正会員または理事に対して、会議の目的及び審議事項、日時及び     場所を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

(会議に付議すべき事項)
第23条 総会には、この定款に規定する事項のほか、次の事項を付議する。
(1) 事業計画及び収支予算ならびにその変更
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任または解任、職務および報酬
(4) 定款及び施行細則の変更
(5) 本会の解散または合併
(6) 前各号のほか、理事会より付議された事項
2 理事会には、この定款に規定する事項のほか、次の事項を付議する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(議長)
第24条 総会及び理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(定足数)
第25条 会議は、総会にあっては、これを構成する正会員の3分の1以上、理事会にあっては、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第26条 議事は、この定款に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
2 正会員または理事は、議決権の行使を、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、正会員は他の出席者に書面をもって委任することができる。
3 前項の場合における前条の規定については、その正会員または理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 構成員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者付記)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び会議において選任された議事録署名2名以上が、署名押印しなければならない。

第5章 運営組織

(委員会及び部会等)
第28条 本会は、事業の運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会及び部会等の運営組織を置くことができる。
2 委員会及び部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。

(事務局)
第29条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置くことができる。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第31条 本会の資産の管理は、理事会の定めるところによる。

(経費の支弁)
第32条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の原則)
第33条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、5月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第35条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに策定し、総会の議決を経なければならない。
2 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
3 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算を変更することができる。

(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告書及び収支決算書類は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、年度末資産目録とともに監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 この定款は、総会において、正会員総数の2分1以上の同意を得なければ、変更することができない。

(解散)
第38条 総会の決議に基づいて本会を解散する場合は、正会員総数の4分3以上の同意を得なければならない。

(残余財産の処分)
第39条 本会が解散するときの残余財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経て選定する。

第8章 公告の方法

(公告)
第40条 本会に必要な諸手続きにおいて、法に定める公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 雑則

(施行細則)
第41条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、細則で定める。
附則
 1. この定款は、法人成立の日から施行する。
 2. 本会の設立当初の役員は、第14条第1項から第3項までの規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、法人成立の日から平成14年7月31日までとする。
 3. 本会の設立当初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成14年5月31日までとする。
4. 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5. 本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人)  会費年額 1口 1,000円  5口以上
(2) 賛助会員(個人) 会費年額 1口 1,000円  1口以上
(3) 学生会員(個人) 会費年額    1,000円
(4) 団体賛助会員   会費年額 1口 1,000円 10口以上

Written by Shingu : 2001年04月02日 11:57

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